

助けなければ ドリームボックスと言う、機械により虹の橋へわたる約8万頭の中の一頭になる運命でした。 ですが、快く迎えてくれる新しい飼い主の下で今は元気に暮らしています。 全ての命を救うことはできませんが、一頭でも多くの命を救いたい。 救うためには皆さんの意識の根底から変えなければなりません。 私たちは、避妊去勢手術の推奨はしても、強制はしません。 増やさなければ捨てられない。 最後まで飼う事のできる環境。 それはしつけや知識を皆さんに知ってもらえれば、寂しい思いや痛い思いをする動物たちは減ると思います。 そんな思いで、活動しています。
第6章 罰則 第44条
1・愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2・愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等を行った者は、50万円以下の罰金に処する。
3・愛護動物を遺棄した者は、50万円以下の罰金に処する。
動物の命は『玩具』ではありません。
一頭一頭に心もあり、私たちと同じ『ひとつの命』です。
何らかの理由によって手放す前に一度ご相談ください。
平成19年12月10日より遺失物法が改正されました。この法案の改正の中に、『 犬や猫は、同法上の ” 遺失物 ” ではなくなる。』 という項目が加えられました。いままで、各警察署などで取り扱いに困っていた犬や猫は、遺失物法の適用外とし、動物愛護法に基づいて各都道府県などに預けるようにする。その他の動物についても、拾得から2週間経過後に、売却や動物園への譲渡ができるよう政令で定める予定となっています。
つまりこれからは、行方不明になったペットを探すにも、迷っているペットをひろった時も、窓口はすべて地方自治体が管理する 『 保健所 』 になるという事です。そして、生き物以外の
” 物 ” に対しては、落とした時も拾った時も、ネットを通じて警察の担当部署からの情報をいつでも閲覧できるのに対し、『 遺失物 』 の範囲を外された犬や猫は、そのネットワーク情報の中に一切記載されないと言う事になります。ただし、「くび輪やかん札がある場合」又は「拾われる前まで飼われていたと思われる場合」については、飼い主の調査をしますので、今までどおり交番や警察署へ届けてください。